ダウンロードソフトウェア使用許諾(3)


ダウンロードソフトウェア使用許諾の第3条 使用制限を見ているのだが、 よくわからない。

「購入製品」って何だ?
「購入製品またはその添付ソフトウェアとともに使用する」って?

逆アセンブル、逆コンパイルを含まない「リバースエンジニアリング」とは?
普通(?)、リバースエンジニアリングには逆アセンブル、逆コンパイルも 含まれるのだが、 それらとは別に書いてあるということは特別な定義があるのだろう。

「本ソフトウェアの一部または全部を利用した新しいソフトウェア」とは?
「新しいソフトウェア」とは?
そもそも「ソフトウェア」とは?

結局、何が許可されていて、何が禁止されているのかよくわからない。
揚げ足取りといわれればそれまでだが、 契約であり裁判にまで持ち込むことまでにおわされていると、 うかつに同意するわけにはいかない。
Buffalo のサポートに聞いてみることにする。

契約違反で裁判沙汰になっても困るし、、、




ダウンロードソフトウェア使用許諾(2)
ハックの記録
LinkStation/玄箱 をハックしよう

水冷 LinkStation ???

Copyright (C) 2005 Yasunari Yamashita. All Rights Reserved.
yasunari @ yamasita.jp 山下康成@京都府向日市